令和2年2月から納期限までの任意の期間(1ヵ月以上)において、収入が前年同期に比べ約20%以上減少し、一時の納税が困難と認められる場合
対象税目:所得税(事業所得など)、消費税、固定資産税など
令和2年2月1日〜令和3年1月31日に納期限がくる国税・地方税 (納期限が過ぎた未納の国税・地方税についても、さかのぼり利用可能)
国税局猶予相談センター https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/ callcenter/index.htm
都道府県または市区町村
令和2年2月1日〜令和3年1月31日のうち、1ヵ月以上の任意の期間の収入が、前年同期比で約50%以上減少。 当該課税期間の申告期限までに税務署に申請書を提出した場合。
最寄りの税務署
以下(1)(2)のいずれにも該当する納税者が対象となります。
法人・個人の別、規模は問いません。
(1)新型コロナウイルスの影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること。 ※事業等には給与収入も含まれます。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する下記の市税
●固定資産税・都市計画税 ●軽自動車税 ●市県民税
〒526-8501 滋賀県長浜市八幡東町632番地
長浜市役所 税務課
固定資産税・都市計画税:0749-65-6523 市県民税:0749-65-6524
軽自動車税:0749-65-6508
(1)セーフティネット保証制度の融資対象者の認定や、国の特別貸付を受けている事業者
(2)生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を受けている世帯
(3)一時的に下水道使用料の支払いに困難を来たしている方
・公共下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料 ・令和2年4月から7月までのメーター検針に基づく使用料4ヶ月分
長浜市役所下水道総務課(市役所本庁2階)電話0749-65-1600 または、長浜水道企業団(下坂浜町)電話0749-62-4101